小松島市議会 2020-09-14 令和2年産業建設常任委員会 本文 2020-09-14
一般的に,住宅あるいは作業所,倉庫などを建築する場合に,施工業者あるいは設計業者が建築確認申請書をきちっと書いて,もちろん市の住宅課を経由して県の建築指導課あるいは徳島土木事務所に書類が送付されると思うのですけれども,最終的に徳島土木事務所の方から,オーケーだよ,家を建ててもよろしいですよという許可をいただいて初めて建築できるのだと思うのですけれども,中には,そういう手続を省いて,いわゆる抜けで建築
一般的に,住宅あるいは作業所,倉庫などを建築する場合に,施工業者あるいは設計業者が建築確認申請書をきちっと書いて,もちろん市の住宅課を経由して県の建築指導課あるいは徳島土木事務所に書類が送付されると思うのですけれども,最終的に徳島土木事務所の方から,オーケーだよ,家を建ててもよろしいですよという許可をいただいて初めて建築できるのだと思うのですけれども,中には,そういう手続を省いて,いわゆる抜けで建築
例えば、路面に穴が空いているなどの場合は道路維持課、カーブミラーが見えにくいなどの場合は道路建設課、水路に草が伸びているなどの場合は保全課、公園のベンチが壊れているなどの場合は公園緑地課、空き家の瓦が落ちてきそうなどの場合は建築指導課といった具合です。各課には、電話などで直接に要望があることも多くあるかと思います。
次に、回答ナンバー104、確認申請機関を事業者が任意に選定できるという回答になっている、徳島市長が建築主となるなら、建築基準法第18条により、計画通知として市の建築指導課で検査するのが当然ではないか、なぜ民間機関の利用を許容するような回答になっているのか、徳島市自体に何か内規があるのかとの御質問でございますが、御指摘のとおり、建築基準法第18条に基づき、計画通知として市の建築指導課に申請する必要があります
本件の建築主は徳島市長となるはずであり、建築基準法第18条により、計画通知として本市の建築指導課で審査するのが当然だと考えられます。なぜ民間審査機関の利用を許容するような回答になっているんでしょうか。徳島市自体に何か内規のようなものでもあるんでしょうか、あればお答えいただきたいと思います。 次に、質疑番号35です。
また,その年の平成30年10月に県の建築指導課より,建築基準に達しない道路沿いの民間ブロック塀に対し安全対策を講じるように指導がなされています。先生方の目視では,どのブロック塀が危険なのか判断がつかなかったのかなと思われます。
そして,県の建築指導課と協議をする中で,当然,こののり面も建築にあわせて改良をしていただきたいということで,この石垣をコンクリート製の擁壁に改修するための設計料と石垣をコンクリート製の擁壁に改良するための工事ということでございます。 ◎ 出口委員 わかりました。
許認可の主管課の建築指導課は、二度までの通知があるこの放流同意書添付問題について、どんな対応をしてきているのでしょうか。そして、今後に向けて方針があれば、お示しいただきたいと思います。 また、事前に関係各課からいただいた資料によりますと、どうやらこの放流同意問題は、以西土地改良区と住民らとの問題だけではないようであります。
こうした中、確認申請審査の厳格化に伴い、申請に対する許可のおくれが全国的な問題となっており、本事業につきましても、消防同意や建築指導課の事前審査、構造計算適合性判定を受け、確認済証の交付を受けたのが平成21年11月の中旬でございました。
そして私は県庁の人に聞いとんですけど、建築指導課のほうにどなり込んでいったらしいですね、撤去させと。また、ある石井の住民団体の方がやかましく、違法建築だから撤去せよということを言っていたそうでございます。そういうことを聞いたわけでございます。本議会においても、石井町と委託契約している業者が違法建築をすることは許せないと非難しておるのに、さて建築等の監督指導する石井町が違法建築をしている。
そして私は県庁の人に聞いとんですけど、建築指導課のほうにどなり込んでいったらしいですね、撤去させと。また、ある石井の住民団体の方がやかましく、違法建築だから撤去せよということを言っていたそうでございます。そういうことを聞いたわけでございます。本議会においても、石井町と委託契約している業者が違法建築をすることは許せないと非難しておるのに、さて建築等の監督指導する石井町が違法建築をしている。
ある程度そういう説明を聞いておりましたので、私は先週9月7日の日に、朝方、国土交通省建築指導課の担当であります山口さんに電話で問い合わせをしました。建築基準法の第93条の2の解釈についてどういうふうに考えられているかということを国交省に問い合わせをしました。
次に,2点目の開発許可をなぜ受けなかったかとのことでございますが,市は平成8年度に土地を買い受け,同土地にて市営住宅建設事業を計画していたところ,造成工事実施に当たり,あらかじめ都市計画法29条の規定による開発許可を受ける必要があり,県に対して開発申請に伴う国有地の位置,及び国有地の払い下げ等の協議と建築指導課とも造成工事について事前協議を行っておりました。
もし徳島市が、いわゆる建築指導課が建築許可を与える場合に、福祉課にその内容を提示して相談をして、目黒区なんかは福祉課がチェックをする、そして修正をさすと。中身、障害者なり高齢者が住みよい施設かどうかということで。それを建築設計士なり、あるいは民間の施工主がそれに従ってというふうに、最初は苦労したそうですけどもなっていると。これはやがて東京都を動かして、東京都の条例として決まると。
しかし、今回の組織改正では、都市景観課は建築指導課の中の都市デザイン室へと縮小になるようであります。都市景観行政は、市民との協働・協調でなし得るものであって、建築指導課は、法の力を背景とした行政指導のイメージがあります。相異なった二つの事業が一つの課でというのは、いかがなものでありましょうか。なぜ今回このような改正をするのかを、お伺いをいたします。
例えば町田市におきましては、新しく建築物をつくるときに、建築指導課に行く前に福祉課の方でチェックを受ける。スロープとか、エレベーターとか、自動ドアとか、そういうものをまず福祉のサイドからチェックする、それから建築指導課というようなことを続けることによって障害者みずからが歩けるまちが少しずつ前進していけるわけです。
本市の関係機関への周知でございますけれども、『広報とくしま』あるいは『市政だより』、『マイシティとくしま』等による一般市民の周知、それからパンフレットの作成配布、また御指摘のありました関係機関への周知依頼ということでは、徳島県浄化装置協会、あるいは建築士会、建設業協会、それから建設設計事務所協会、建築指導課、それから土地改良区の用水組合等にお願いしてございます。